意外と曖昧なものが、不倫の定義です。
どこからを不倫とするかは、された側の判断となることが多いものです。
ただ全く定義がないという訳ではありません。
どんな場合が不倫となるのか、慰謝料請求の対象となるのはどんな状態かなどを簡単に説明していきましょう。
夫婦間での不倫の定義
夫婦のみで話し合いをする場合、不倫の定義はとても曖昧なものとなります。
どこからが不倫かは、された側の感情次第となることが多いためです。
厳格な人であれば、個人的に連絡を取っている、2人で食事に行くことがあるなど、プラトニックな関係であっても不倫と言われる可能性があります。
ただ、人によっては不貞行為がない間は、ちょっとした浮気と考えてくれることもあるものです。
どこからを浮気とするかは、配偶者の考え方次第となることが一般的です。
離婚調停や裁判での不倫の定義
しっかりとした不倫の定義が必要となるのは、第三者を交えて話し合いを行う離婚調停や、裁判官に結論を委ねる離婚裁判に進んだ場合です。
調停や裁判は、個人の感情だけで話を進めて行ける場ではありません。
不倫が原因で離婚をするのであれば、継続して不貞行為があったことを証明する必要があります。
夫婦間での話し合いの場合、一夜限りの過ちでも不倫とされてしまうことも多いものです。
しかし、離婚調停や離婚裁判では、継続して不貞行為が行われていたことが証明できなければ、不倫があったとは認められません。
不倫の証明で必要となるのは
夫婦間で話し合う場合は、残業でもないのに帰りが遅い日があるなど、感覚的なことで不倫を問い詰めることも可能です。
しかし、離婚調停や裁判では、2人でホテルに入っていくなど確実に不貞行為が行われていることを証明する映像など、決定的な証拠が必要となります。
決定的証拠がなければ、怪しいメッセージのスクリーンショットやカーナビの履歴などがあったとしても、不倫が原因での離婚や慰謝料請求は難しい状態となります。
配偶者に不倫をされた悩んでいる場合は、探偵に浮気調査を依頼し、確実な証拠を入手しておくことがおすすめです。
不倫のラインを知っておこう
どこからが不倫になるかは、話し合いをする状況によって変わってくるものです。
個人間の話し合いであれば曖昧になることが多いのに対し、第三者が入ると確実な証拠が必要となります。
異性と二人っきりであっていたり、親しくしていればそれだけで不倫と考える人もいますが、離婚などを考える場合は定義が必要になることもあると覚えておく方が良いでしょう。